テレワークのための助成金があるんです!
「働き方改革」の一環として国が推す「テレワーク」、普及を目指して様々な支援制度が設けられています。中でもやっぱりきになるのはお金の話。実は国や自治体がテレワークに助成金を出しているんです!
そんなテレワークを対象とした、助成金制度をまとめました。対象となる会社の規模や地方など、何かと条件がありますが、当てはまるものがあるかもしれませんよ!
中小企業対象の助成金
職場意識改善助成金(テレワークコース)
厚生労働省:時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
【制度の概要】
労働者の総労働時間の削減、年次有給休暇の取得率アップ、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、在宅またはサテライトオフィスでのテレワーク制度を導入し実施する「中小企業の事業主」に対して、その導入や実施の際にかかった費用の一部を支援する制度です。
【対象となる事業主】
①労災保険(労働者災害補償保険)に加入していること
②次の表のいずれかに該当する事業主であること
業種 |
資本金・出資額 |
常時雇用の労働者数 |
小売業(飲食店など) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
③テレワークを新規で導入する、またはテレワークを継続して活用する事業主であること
④時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
【支給対象となる取組み】
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
※いずれか1つ以上を必ず実施すること。
【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
対象経費 |
助成額 |
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」に係る経費のみが対象 |
対象経費の合計額 × 補助率
(上限額を超える場合は「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額) |
|
成果目標を達成した場合 |
成果目標が未達成の場合 |
補助率 |
3/4 |
1/2 |
1人当たりの上限額 |
20万円 |
10万円 |
1企業当たりの上限額 |
150万円 |
100万円 |
【募集期間】
交付申請受付:平成30年12月3日
IT導入補助金
経済産業省:IT導入補助金
【制度の概要】
中小企業・小規模事業者が、自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助するものです。
29年度の公募は締め切ってしまいましたが、2015年から毎年公募されています。来年も引き続き実施される可能性が大きな補助金です。
【対象となる事業主】
①中小企業・小規模事業者等であること。
具体的には以下の表に記載する者をいいます。
|
業種・組織形態 |
資本金(資本の額又は
出資の総額) |
従業員(常勤) |
資本金・従業員規模の一方が、
右記以下の場合対象(個人事業を含む) |
製造業、建設業、運輸業 |
3億円 |
300人 |
卸売業 |
1億円 |
100人 |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 |
100人 |
小売業 |
5,000万円 |
50人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 |
900人 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円 |
300人 |
旅館業 |
5,000万円 |
200人 |
その他の業種(上記以外) |
3億円 |
300人 |
その他の法人 |
医療法人、社会福祉法人 |
– |
100人 |
特定非営利活動法人(NPO法人) |
(※1) |
組合関連 |
企業組合 |
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 |
商工組合、商工組合連合会 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会 |
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会 |
内航海運組合及び内航海運組合連合会 |
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの) |
②日本国内で事業を行う個人または法人であること。
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者でないもの。
ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。
④申請者、またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受けている場合も対象外とする。
⑤申請者の労働生産性(※1)について、補助事業を実施することによって3年後の伸び率1%以上、4年後の伸び率1.5%以上、5年後の伸び率2%以上またはこれらと同等以上の生産性向上を目標とした計画を作成すること。
原則として、労働生産性の向上を目標とした計画及び導入するITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標(※2)を作成すること。
※1労働生産性とは、粗利益(売上-原価)/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))により算出された値。
※2独自の数値目標例:従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、営業員あたりの取引品目数、従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あたりの顧送数・接客数等)等
⑥独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★(一つ星)」または「★★(二つ星)」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
⑦補助金交付申請内容については、「IT導入支援事業者を含む“第三者”による総括的な確認」を受けること。
⑧IT導入支援事業者を通じて、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)等を事務局に報告すること。
⑨補助事業に係るすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
⑩経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。
⑪本事業における「IT導入支援事業者」に登録されていない者であること(昨年度の事業においてのみ登録されている場合は、この限りではない)。
【支給対象となる取り組みとその支給額】
補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計について、補助上限・下限額の範囲内で補助する。
補助対象経費区分 |
ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等
|
補助率
| 1/2以内 |
補助上限額・下限額
| 上限額:50万円 下限額:15万円 |
【募集期間】
平成30年12月18日
地方対象の助成金
ふるさとテレワーク推進事業
総務省:平成29年度予算ふるさとテレワーク推進事業に係る提案の公募
【制度の概要】
サテライトオフィスやテレワークセンターを地方部に設置する地方自治体や民間企業に対し、その設置等にかかった費用の一部を助成する制度です。年に一度、総務省から一般公募を行っています。
【対象となる事業主】
交付要綱第4条第1項に規定する、地方公共団体(1者以上必須。複数可)、民間企業等(1者以上必須。民間企業、大学、NPO法人等)からなるコンソーシアムの代表機関
【支給対象となる取り組み】
① 交付要綱を遵守すること。
② 拠点は、以下の地域以外の地域に設置すること。
○首都圏:首都圏整備法に基づく「既成市街地」または「近郊整備地帯」
○中部圏:首都圏、近畿圏、中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令で定める名古屋市の特定の区域
○近畿圏:近畿圏整備法に基づく「既成都市区域」
③整備する拠点において、「地方移動者(都市部から拠点の設置される市町村へ移住又は長期派遣等で移動し、都市部の仕事をテレワークで行う者)」が最低1人以上発生し、また、地方移動者が整備した拠点で働く状況が一定期間以上継続することが見込まれること。
④テレワーカーが拠点において、都市部の業務を、テレワークを活用して遠隔で行い、かつその業務が一定期間継続的に行われることが見込まれること。
⑤コンソーシアムに含まれる地方公共団体が定めている対外的な計画や戦略等に、ICTを活用した企業誘致等ふるさとテレワークに関係する取組を推進している旨の記載があること。
⑥総務省が立ち上げている「ふるさとテレワークポータルサイト」への情報掲載等、ふるさとテレワークの更なる推進のための取組に対して協力すること。
【支給額】
補助対象は、ふるさとテレワークの実施に必要不可欠なテレワーク環境の整備費用(イニシャルコスト)に限り、支給額は上限3,000万円の定額(事業費の下限額は100万円)
【募集期間】
提案書の提出期限:平成29年5月12日
東京都対象の助成金
テレワーク活用・働く女性応援助成金
東京都 TOKYOはたらくネット:テレワーク活用・働く女性応援助成金
【制度の概要】
東京都と東京しごと財団が連携し、女性の採用・職域拡大を目的とした職場環境の整備や、働き方改革の推進に向けたテレワーク環境の整備の取組みを支援するための助成金制度です。
「女性の活躍推進コース」と「テレワーク活用推進コース」の2つが設定されており、「テレワーク活用推進コース」は女性だけでなく、男性の職場環境整備にも利用することができます。
【対象となる事業主】
常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等(社団、財団、個人事業主等を含む)
【支給対象となる取り組みとその支給額】
助成対象 |
助成の対象となる費用の例 |
助成金上限・助成率 |
在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境の整備 |
• モバイル端末等整備費用
• ネットワーク整備費用
• システム構築費用
• 関連ソフト利用料
• 機器導入前後のコンサルティング費用(※機器導入を伴うものに限ります。)
• 上記環境構築を専門業者に一括委託する経費 |
限度額 250万円
助成率 1/2 |
サテライトオフィスでのテレワーク導入に伴う民間サテライトオフィスの利用 |
民間サテライトオフィスの利用に係る |
限度額 250万円
助成率 1/2 |
【募集期間】
申請期限:平成31年3月29日
働き方改革宣言奨励金
東京都産業労働局:働き方改革宣言奨励金
【制度の概要】
従業員の長時間労働の削減や年次有給休暇等の取得促進に対して対策を行い、かかった費用の一部を助成します。
【対象となる事業主】
常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用している都内の企業
【支給対象となる取り組み】
<働き方改革宣言事業>
①長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
②原因分析及び対策の方向の検討
③目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成)
④社内周知
<制度整備事業>
①【働き方の改善】または【休み方の改善】に定める制度について労使協定を締結
②締結した協定を踏まえ、制度内容を就業規則等に明文化
働き方の改善 |
休み方の改善 |
フレックスタイム制度 |
業務繁閑に応じた休業日の設定 |
短時間勤務制度 |
年次有給休暇の計画的付与制度 |
テレワーク制度 |
記念日等有給休暇制度 |
在宅勤務制度 |
時間単位での年次有給休暇制度 |
勤務時間インターバル制度 |
連続休暇制度 |
朝型の働き方 |
リフレッシュ等休暇制度 |
週休3日制度 |
育児・子育て・介護等目的休暇制度 |
【支給金額】
働き方改革宣言事業:30万円
制度整備事業
①【働き方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備:10万円
※<テレワーク加算・30年度新設>
①で整備した制度に「テレワーク制度」又は「在宅勤務制度」がある場合:10万円
②【休み方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備:10万円
③【働き方の改善】及び【休み方の改善】に掲げる制度等をいずれも1つ以上整備し、合計5つ以上整備した場合:10万円
上記より最大70万円
【募集期間】
|
事前エントリー受付日 |
予定社数 |
第1回 |
平成30年5月10日 |
170 |
第2回 |
平成30年6月8日 |
180 |
第3回 |
平成30年7月10日 |
180 |
第4回 |
平成30年8月9日 |
180 |
第5回 |
平成30年9月10日 |
180 |
第6回 |
平成30年10月10日 |
90 |
第7回 |
平成30年11月9日 |
20 |
ワークスタイル変革コンサルティング
東京都TOKYOはたらくネット:ワークスタイル変革コンサルティング
都内企業のテレワークを推進していくため、専門のコンサルタントが企業を訪問し、課題解決から導入支援を無料で行います。
コンサルティングは約2時間を最大5回。対象は東京都内に事業所がある、従業員数999名以下の企業等。
【募集期間】
申し込み期限:平成31年1月31日(予定)
働き方改革助成金
東京しごと財団 雇用環境整備課:「平成30年度働き方改革助成金」募集要項
【制度の概要】
「TOKYO働き方改革宣言」企業となり、働き方改革のための制度を導入し、助成要件を満たした場合に、東京都産業労働局から助成金が出るという制度です。
【対象となる事業主】
「TOKYO働き方改革宣言企業」であり、次のいずれかに該当すること
① 働き方改革宣言奨励金の制度整備事業を実施していること。
② TOKYO働き方改革宣言企業の承認決定後3か月以内に、新たに奨励金の制度整備事業で対象とする制度整備を実施していること。
(奨励金を活用しないで宣言した場合も、申請可能)
【対象となる取り組み】
働き方の改善 |
フレックスタイム制度 |
計画期間3ヶ月~12ヶ月 |
計画期間中、すべての月で、月1回以上、従前の始業・終業時間と異なる出退勤をしている |
短時間正社員制度 |
週1回以上、連続2ヶ月以上の短時間勤務を実施している |
テレワーク制度・在宅勤務制度 |
月4回以上連続2ヶ月以上の利用がある |
勤務時間インターバル制度 |
インターバル時間が運用され、利用者がいる |
朝型の働き方・週休3日制度 |
計画期間中、制度が運用され、全対象者に制度が利用されていること |
休み方の改善 |
営業繁閑に応じた休業日の設定 年次有給休暇の計画的付与制度 |
計画期間
12ヶ月 |
制度が運用され、全対象者に制度が利用されていること |
記念日等年次有給休暇制度
時間単位での年次有給休暇制度
連続休暇制度
リフレッシュ等休暇制度
育児・子育て・介護等目的休暇制度 |
計画期間
3ヶ月~12ヶ月 |
制度が運用され、利用者がいる |
【支給金額】
新たに整備した制度において、計画期間中に助成要件を満たした利用実績があった場合に助成金を支給
1制度の利用について10万円(1企業あたり最大40万円)
【募集期間】
申請期限は「TOKYO働き方改革宣言企業」承認決定通知書の通知日より3ヶ月以内。
※郵送の場合は申請期限日までに、申請受付場所必着
毎年変わる?助成金の情報は常にチェック!
政府や自治体からの助成金は、募集期間や申請期限、要件など、毎年同じとは限りません。今年の募集が終わってしまっていても、来年度新たに実施する場合もありますし、追加募集がかかることもあります。また、地方自治体や市町村ごとに助成金を募集することもありますので、ぜひまめにチェックして、有益な情報はキャッチするようにしておきましょう。
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この記事を書いた人
土佐光見
リモートワーク研究所研究員・ライター。
webショップの企画運営、web制作、ディスクリプションライティングを経験し、フリーランスに。リモートで働く二児の母。趣味は読書、観劇、俳句。