総務省がテレワークガイドラインを改定 ポイントは?

(最終更新 2018/08/08)

平成30年2月、総務省が示すテレワークガイドラインが改定となりました。従来のものより時間管理の重要性がより強調された内容となっています。リモートワークに関連しそうな部分について、掘り下げてみましょう。

テレワークガイドラインとは?

「働き方改革実行計画(平成29年3月決定)」を受けて、従来の「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定して策定されたもの。

テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災 害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されるということや、労働安全衛生法の適用やその留意点、労災保険給付など、テレワーク勤務の指針を与える内容になっています。

今回、厚生労働省内で、雇用型・自営型テレワークについての議論を行い、2つのテレワークガイドライン(雇用型テレワーク、自営型テレワーク)の改正が行われました。特にリモートワークと関係の深い「雇用型テレワークガイドライン」については、適用範囲の拡大、労働時間の適性な把握の義務付けや長時間労働対策について盛り込まれることになっています。

「雇用型テレワークガイドライン」の変更点

ガイドラインの適用範囲

モバイル
 (改定前)在宅勤務を対象
 (改定後)サテライトオフィス勤務やモバイル勤務についても対象

適切な労務管理の実施について

労働時間
・使用者はテレワークを行う労働者の労働時間についても適正に把握する責務を持つ。
・労働者が労働から離れ、自由利用が保障されている場合を「中抜け時間」とし、休憩時間や時間単位の年次有給休暇として取り扱うことが可能。
・メール送付の抑制、システムへのアクセス制限、テレワークを行う際の時間外・休日・深夜労働の原則禁止等、長時間労働等を行う者への注意喚起などの手法を推奨

時間管理の重要性を示唆

ストレス
近年、サテライトオフィスやモバイル勤務など、現場の実態にバリエーションが増えてきたため、これに合わせるように適用範囲を拡大し、また随所で問題となっている長時間勤務にも着目し、時間の管理の重要性について今一度喚起するように説かれています。しかしその具体的な管理方法などについては特に言及していないので、時間管理の具体的な方法については、会社ごとに適切な手段を検討する必要があります。

テレワークの労働時間、どう管理する?

テレワークにおける時間管理、長時間労働の抑制対策としては、もし少人数のチームなのであれば、オンライン会議を繋げっぱなしにすることをお勧めします。お互いに顔が見える、何をしているのかが分かる状態であれば、声を掛け合って労働時間に無駄をなくすことが可能になります。また、チームの規模が大きくなるようでしたら、f-chairや、Remottyなどどいった、お互いの顔や画面を確認できるツールで管理すると良いでしょう。

今回の改定により、勤務状況把握、労働時間管理の責任が強調されるようになりました。リモートワークでは難しいと思われがちな項目ではありますが、適切なツールを使うことでその困難さは解消することができます。ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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